ジェネリック医薬品(後発医薬品)のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

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選定療養とは?

薬の写真

ジェネリック医薬品(後発医薬品)がある薬に対して先発医薬品(長期収載品※)の使用を希望した場合、その薬の差額の2分の1とその消費税分を患者さまに「特別の料金」としてご負担いただきます(長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養)。​

本制度の対象外となる場合もございますので、詳しくはこちらをご確認ください。
※長期収載品とは、同じ成分のジェネリック医薬品(後発医薬品)がある先発医薬品のこと

一部ご負担いただいた「特別の料金」により、薬局の収入が増えることはありません。国民医療費は増加傾向にあり、国は先発医薬品からジェネリック医薬品(後発医薬品)への置き換えを進めています。「特別の料金」を患者さまにご負担いただくことで、医療保険財政を改善し、将来にわたり国民皆保険を守っていくことを目的として導入された制度です。公費負担医療・こども医療費助成等を受けている方も対象です。

本ページでは、制度の仕組みや薬の種類によるご負担の違いについて紹介します。

先発医薬品(長期収載品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の違いにつきましては、こちらをご確認ください。

「特別の料金」のイメージ

先発医薬品とジェネリック医薬品の自己負担額の比較グラフ。選定療養対象の先発医薬品を選ぶと「特別の料金」が加算され、患者負担が増えることを示している。
先発医薬品とジェネリック医薬品の自己負担額の比較グラフ。選定療養対象の先発医薬品を選ぶと「特別の料金」が加算され、患者負担が増えることを示している。

医療費の自己負担が3割負担の場合

医療費3割負担の場合における、2024年10月を境とした先発医薬品の負担額変化。制度変更後は「特別の料金」が加わり、患者の支払総額が増えることを示している。

※薬価、日数は一例です。
※1日1回(1回1錠)14日分の先発医薬品A(薬価500円)を希望した場合
※先発医薬品Aのジェネリック医薬品B(最高薬価250円)
※薬価:国の医療保険制度から病院や保険薬局に支払われる時の薬の価格のことで、 厚生労働省によって定められています。

医療費3割負担の場合における、2024年10月を境とした先発医薬品の負担額変化。制度変更後は「特別の料金」が加わり、患者の支払総額が増えることを示している。

※薬価、日数は一例です。
※1日1回(1回1錠)14日分の先発医薬品A(薬価500円)を希望した場合
※先発医薬品Aのジェネリック医薬品B(最高薬価250円)
※薬価:国の医療保険制度から病院や保険薬局に支払われる時の薬の価格のことで、 厚生労働省によって定められています。

ご負担いただく総額が1錠あたり100円、14日分だと1,400円増えます。

選定療養の対象外の場合について

医療機関において先発医薬品の使用が必要であると判断された場合は対象外となります。
・先発医薬品とジェネリック医薬品で効能・効果に差異がある場合で、また患者さまの治療のために使用が必要な場合
・ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用による副作用や治療効果に差異があったと判断され、安全性の観点等から必要な場合
・学会が作成しているガイドラインにおいて切り替えないことが推奨されている場合
・調剤サービスを提供する上で問題がある場合 (例:薬の性質により服用1回分ごとにまとめることが難しい場合)  また、薬局にジェネリック医薬品(後発医薬品)の在庫がない場合は、「特別の料金」のご負担はございません。

服用中の薬が対象になるかにつきましては、薬局スタッフへご相談ください。

■厚生労働省ポスター

厚生労働省による、令和8年6月からの「先発医薬品を希望した場合の自己負担」に関する告知ポスター。後発医薬品がある先発薬を希望する際の「特別の料金」が、価格差の2分の1相当に改定されることを案内している。
特別の料金の計算方法の解説。先発薬100円、後発薬60円の場合、差額40円の2分の1である20円が特別の料金となる例を提示。図解では患者負担の総額に特別の料金が上乗せされる構造を示している。下部のQ&A 4項目では、対象品目の定義、公平な負担のための制度趣旨、使用感等の自己都合による選択、薬局に後発品の在庫がない場合は徴収されないこと、などを明記している。

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